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詳しく知る暴力や虐待、価値観の違いなど、たとえ親子でも縁を切ってしまいたいと思う理由は様々。しかしどんな理由があったとしても、現在の日本には戸籍上の「親子」という関係をなくし、縁切りするための法律はありません。ただ親子関係をなくすのではなく、戸籍を分ける方法はあります。
戸籍を分けるには
戸籍を分けるには養子縁組を行うか(ただし8歳以下です)、結婚して相手の籍に入るか、独身の場合は「分籍届」を提出して自分を筆頭とした戸籍を作るかといういずれかの方法になるでしょう。
戸籍を分けることの注意点
分籍を行うと二度と親の戸籍には入ることができません。しかしたとえ分籍したとしても、法的に「親子」という関係がなくなるわけではなく、扶養義務や遺産相続などの法的な義務・権利は残ります。
つまり一生涯、親は親、子は子という事実は続くことになるため、法的に「他人」になることは不可能なのです。
法的に親子関係を切ることができない以上、絶縁するためには実生活において全く連絡を取らないという事実上の縁切りを行うしかありません。親子関係だけでなくすべての人減関係における絶縁の基本は「逃げる」「離れる」ことです。
連絡先も引っ越し先も教えない
メールや電話に出ないだけでなく、連絡先を変更して教えない。引っ越し先の住所を教えない。物理的に距離を取り、連絡を取るための手段をなくすことが大切です。
こちらから一切の連絡を行わず、またこちらの情報が相手に伝わることのないように共通の知り合いにも気を配りましょう。第三者を通じて連絡があったとしても、徹底的に無視して近寄らないようにしなければなりません。
絶縁したいなら同情も禁物
また少しでも「ここまでしたらかわいそうかな」という同情の気持ちを持ってしまうと、そこからまたすべてが無駄になってしまいます。貫き通す心の強さを持ちましょう。
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